契約書

契約書をご確認の上、一番下の署名欄にご記入ください。

池内ひろこ(以下「甲」という。)と受講生(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。


第1条(講座の依頼)
1乙は、甲に対し、甲の企画する以下の講座(以下「本講座」という。)を依頼し、甲はこれを受託する。
(1)内容:メイクレッスン、SNS起業、マーケティング、オンラインスクール、業務委託に関する支援、アシスタント業務など
(2)期間:契約締結日から開始し、解約しない限り継続するものとする。
(4)場所:対面、オンライン(ChatWork、 Zoomなど)
2前項の規定にかかわらず、甲は、前項各号に定める事項を、乙に事前に通知したうえで変更することができるものとする。
3甲は以下の事由があると判断した場合、申込みを承認しないことや取り消すことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとする
(1)利用規約違反などにより利用取り消しが行われている場合
(2)返金の申出を行い、返金を受けている場合
(3)申込内容に虚偽不正があった場合
(4)精神を安定させる薬を服用もしくは精神病歴があり、本講座の受講にあたり医師の許可がない場合
(5)その他、甲が受講者とすることを不適切と判断した場合

第2条(業務の遂行)
1甲は、本講座の内容につき、受講者が理解できるよう、努力するものとする。
2前項にかかわらず、甲は、乙に対し、本講座の結果としてなんらの保証をするものではない。
3甲は、本講座に関して必要な場合は、乙に合理的な範囲において協力を求め
ることができる。

第3条(報酬の支払い)
1乙は甲に対し、本講座の報酬として甲の指定する金額を指定の方法で支払う。なお、振込手数料等の支払いに要する費用は乙の負担とする。
2乙が、前項の支払いを遅滞した場合、乙は、年14.6パーセントの割合による遅延損害金を甲に支払うものとする。
3入会金は一括または分割で支払われる。分割の場合は、最終的に全額を完済する。

第4条(休講)
1 甲は、やむを得ない事由により、本講座を休講することになる場合は、乙に対し、3日前までに連絡するものとする。ただし、急病等の緊急の事由により、かかる連絡なしに本講座を休講することになる場合は、できる限り、速やかに乙に対し連絡するものとする。
2本講座が休講となった場合、甲は、乙と協議のうえ、代替日を設定し、本講座を実施するものとする。

第5条(禁止行為)
乙は、以下の各号のいずれに該当する行為をしてはならないものとする。場合により第10条に該当するものとする。
(1)法令に違反し、又は公序良俗に違反する行為
(2)甲及び甲の従業員、他の受講生、顧客その他関係者(以下本条において「甲ら」という。)の権利利益を侵害し、誹謗中傷など迷惑をかける一切の行為
(3)以下のような情報を甲ら又は第三者に発信すること(SNSによるものを含む。)
・暴力的又は残虐な表現を含む情報
・甲らの名誉又は信用を毀損するような表現を含む情報
・甲らのプライバシーを毀損するような表現を含む情報
(4) 既払いの報酬の返還を求める行為
(5) 甲による事前の承諾なく本講座内容を他人に漏洩する行為
・ユーザーID及びパスワードを第三者に譲渡 貸与 共有すること
・ユーザーID及びパスワードが第三者によって使用されたことによって生じた損害は、甲に故意または重大な過失がある場合を除き、甲は責任を負わないものとする
・ユーザーID及びパスワードが第三者により不正使用され、甲らに損害を与えた場合は、乙が責任を負うものとする。
(6) 甲による事前の承諾なく本講座で使用されたテキストその他一切の資料を外部で利用すること(ただし、純然たる私的利用は除く。)
・第三者への提供
・SNSやブログなどへのシェアや掲載
・宣伝動画での利用
・そのまま商材として販売、サブスクリプションなどで使用する行為
・甲が提供するノウハウ、動画、写真をシェア、掲載、販売または商用使用する行為
(7) 甲らに対する勧誘、営業又は販売等の行為
・ネットワークビジネス
・宗教
・金融・保険商品
・外部コミュニティ
・紹介報酬が発生する行為
・その他これらに類すると甲が判断するもの
(8) 甲らの個人情報、プライバシーの収集又は第三者への漏洩
(9) 甲らの営業に害を及ぼし得る一切の行為
(10) 虚偽の報告による継続費の未払い
その他本講座の運営を妨げ、信頼関係を損なうと甲が判断する行為


第6条(本講座の中断)
甲は、乙が第3条1項の報酬の支払いを遅滞した場合、又はいずれかに該当し得る行為をした場合には、本講座の実施を中断することができる。

第7条(甲からの解除)
1甲は、乙が第3条1項の報酬の支払いを2週間以上遅滞した場合、又は第5条各号のいずれかに該当し得る行為をした場合で改善の可能性がないと甲が判断した場合には、事前の催告なく本契約を解除することができる。
2前項の解除をした場合、甲は乙に対し、受領済みの報酬を一切返還しない。
3第1項の解除は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。

第8条(乙からの解約)
1乙は、その理由の如何を問わず、甲に対し1か月前までに書面で通知することにより、本契約を解約することができる。ただし、解約の申出時に、乙のみが参加する予定で、乙のために個別の準備を要する講座又はアシスタント業務がある場合には、本契約はその講座日の後、又はアシスタント業務への参加と終了までとする。
2月額料金は日割計算を行わないものとし、乙は、本契約の終了日が属する利用期間に係る月額料金を支払うものとする。
3乙は、前項の解約をした場合でも、甲に対し支払済みの報酬の返還を請求できないものとする。
4事業者を対象とする講座のためクーリングオフは適用されない。

第9条(免責事項)
1 天災その他の不可抗力事象が生じた場合、かかる事象の影響を受けた当事者の契約義務は、不可抗力によって生じた遅延の期間中は当然に一時停止されるものとし、これに関する債務不履行は生じないものとする。
2甲は本講座への参加によって生じたいかなる損害(皮膚トラブル含む)に対して責任を負わないものとする。
3乙は本講座参加中の事故事件に対して自己責任を負うものとする。
4乙による本講座へのアクセス及び利用、本規約違反、もしくは第三者の権利侵害に関連して生じたクレームや請求については、乙による費用と責任で解決するものとする。
5当該クレームや請求への対応に関連して公に損害賠償金や弁護士費用などの費用が発生した場合、乙はそれらを負担するものとする。

第10条(個人情報)
1乙の個人情報は本講座の目的の範囲内でのみ使用される。
2甲は乙の個人情報を製品の発送、決済、関連サービス、新商品、お知らせ、商品開発、マーケティング活動のために利用する。
3法令等に基づく場合を除き、乙の個人情報を同意なしに第三者に提供することはない。

第11条(SNS利用許諾)
1本講座中に写真、 動画を撮影する際に被写体となる可能性があることを乙は許諾する。
2写真、動画をSNS上で利用することを許諾し、撮影不可、利用不可の場合は、都度本講座開始前に申し出るものとする。
3乙は、甲に対し、本講座中に利用を許諾した写真、動画等について、本契約終了後も、当該許諾の撤回、削除、掲載停止又は利用中止を求めないものとする。

第12条(ヘアメイク現場への随行・アシスタント業務)
1甲と乙は、両当事者が合意すればヘアメイクを行う現場に同行し、現場の見学またはアシスタント作業に参加することができる。具体的な条件は別途協議する。
2乙は時間や期日を厳守し、誠実に取り組み、現場での行動に対し自己責任を持つものとする。

第13条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他一切の情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとする。

第14条(反社会勢力の排除)
1甲及び乙は、相手方に対し、本契約締結日において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)自己の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2甲及び乙は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)本業務に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3甲及び乙は、前二項に違反する事項が判明した場合には、直ちに相手方に対して書面で通知するものとする。
4甲及び乙は、相手方が前三項に違反した場合には、直ちに本契約の全部又は一部を解除し、かつ、これにより自己に生じた損害の賠償を請求することができる。この場合、相手方は、当該解除により自己に生じた損害の賠償を請求することができないものとする。

第15条(譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本契約上の地位又はこれらに基づく権利若しくは義務を第三者に譲渡し、担保に供し、又はその他の処分をしてはならない。

第16条(合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所、東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第17条(協議事項)
本契約に定めのない事項又はこれらの解釈に関する疑義については、甲乙双方が誠意をもって協議して解決するものとする。


甲は、本講座の運営上必要がある場合には、本契約の内容を変更することがある。この場合、甲は、変更後の内容及びその効力発生日を、会員サイト上に掲載する方法等により周知するものとし、乙はあらかじめこれを了承するものとする。